少子高齢化が進む日本社会において、人材不足は多くの業界共通の課題です。
その解決策の一つとして、2019年より導入されたのが「特定技能」制度です。
これは、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を即戦力として雇用できる在留資格制度であり、主に介護・建設・外食・農業など、人手不足が深刻な業種に適用されます。
従来の技能実習制度とは異なり、
・即戦力となる労働力の確保
・真面目な外国人労働者の採用
・特定技能2号への移行によって家族同伴し10年以上の在留が可能
など、人材不足に悩む企業にとって、”長く共に働いてもらえる労働者”の採用をすることができます。
技能実習制度では「技能習得」を目的として設立され、3年の実習終了後は原則的に母国に帰国をする、など労働を目的とした制度でしたが、
「特定技能制度」の場合は、人材不足が深刻化している業種を中心に、一定の専門性、技術を要する即戦力の外国人を受け入れることができます。

特定技能1号と2号について
特定技能には1号と2号があり、1号で5年就労後に2号に切り替えることでさらに10年間日本で就労することができます。

また、現在の1号と2号の対象職種です。

2028年をめどに、物流倉庫管理やリネン製品、廃棄物処理なども追加される予定です。
特定技能1号
1号は、特定産業分野においての、一定知識、経験を持つ外国人向けの在留資格です。N4レベルの日本語力を使って、現場での業務を遂行することができる。
日本への在留期間は通算5年間、家族同伴は認められません。
特定技能2号
特定技能1号修了者の次のキャリアプランとして用意されている在留資格です。
2021年までは建設業と造船の2分野のみが2号の在留資格を得ることができましたが、2022年度にはほぼ全ての産業分野にて、特定技能1号から2号への変更が可能になります。
2号になることによって、
・家族同伴が可能
・ほぼ無制限で就労が可能
となり、長く働いてくれる労働者を確保しやすくなります。
特定技能「介護」は、国家資格取得が可能
特定技能介護で5年間就労した外国人は、介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」として勤務することができます。
在留資格「介護」は、10年以上日本で就労することができます。

特定技能と技能実習制度の違い
技能実習制度は「国際貢献」「途上国への技能移転」を目的として設立されました。
そのため、”労働者”としてではなく、貴社の技能を実習生へ教えることが目的とされ、労働者としての就労は認められません。制度を悪用して、残業代・賃金未払いや最低賃金での就労、など問題視されることもありました。
特定技能では、外国人を「労働者」として就労してもらうことができるので、雇用契約を結び日本人と同様に仕事をしてもらいます。即戦力となる人材を採用し、広い分野での労働を行うことができます。
長く共に働く労働者を採用したい場合は「特定技能制度」を活用して、採用・人材育成をすることができます。
特定技能制度のメリット
・即戦力人材の確保
基本的な日本語能力と業務知識を有しており、実務にすぐ対応可能です。JMTSの場合、面接の段階でN4を取得し、入国時にはN3相当の会話力の教育を行なっています。
・ 長期的な雇用計画が可能
特定技能2号への移行が可能になったことで、将来的な人材の定着・育成も視野に入ります。
・ サポート体制が制度化
登録支援機関を活用することで、生活指導・日本語学習・定着支援なども外部委託できます。
JMTSの特定技能人材の育成
JMTSは、ミャンマー国内に自社教育施設を持ち、日本語教育と技能訓練を行った人材のみを紹介しています。
・ 受け入れ前からの安心サポート
日本語能力N3会話レベルのトレーニング、日本の生活ルールや職場マナーの指導を実施
・ 特定技能試験の合格者のみをご紹介
業種別の技能評価試験に合格し、面接完了後すぐに在留資格申請が可能
・ 企業様のニーズに応じたマッチング
建設・介護・外食など業種や、求人内容に応じた人材の選出
・ 受け入れ後の定着支援
定期面談、通訳支援、生活指導などを通じて離職率の低減を実現
最新動向(2024年以降)
外国人雇用に関するガイドラインが整備され、企業側の手続きも標準化してきました。
また、特定技能2号の制度も確立され、外食やビルクリーニングなどの2号に移行することによって10年以上雇用ができるようになります。ミャンマー人にとっても、長く働けることに対して強くメリットを感じており、2号移行に対するモチベーションも高い状況があります。
JMTSでは、長く日本で就職したいという希望を持つミャンマー人の育成を行い、日本企業と直接連携した人材紹介・支援業務を展開しています。「人手不足を解消したい」「定着する外国人材を育てたい」とお考えの企業様、ぜひ一度ご相談ください。