JMTSの技能実習候補者は、Toshin Japanese Language & Training Schoolの一次選考会を通過した人のみを紹介します。入学後は、寮生活と担任制度を通して、生徒一人ひとりの性格や特性を理解し、信頼関係を最も大切にした教育を行っています。
技能実習制度目的
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
(厚生労働省より)
日本国から発展途上国への技能教育を主とした制度となっており、日本で3年もしくは5年程の実習を経て、母国へ戻って習得した技能を活用して、母国の発展に寄与することを目的としています。
技能実習を受け入れることによって、開発途上国に対する貢献の目的も含んだ制度となっています。
技能実習制度受け入れ職種
現在は計85職種・155作業の受け入れ職種があります。
農業
2職種6作業
漁業関係
2職種10作業
建設関係
22職種33作業
食品製造関係
11職種18作業
繊維・衣服関係
13職種22作業
機械・金属関係
15職種29作業
その他、家具/プラスチック成形/塗装/溶接/ビルクリーニング/介護/宿泊/ゴム製品製造/空港グランドハンドリング等
計85職種・155作業の受け入れ職種
参考:https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html
技能実習制度の仕組み
<企業単独型>
海外支店や海外の取引先がある場合のみに限ります。監理団体や現地の送り出し機関を通すことはありません。
<団体管理型>
団体管理型とは、営利目的を目的としない団体(監理団体)を通して、技能実習を実施することです。
監理団体では、技能実習制度において企業の実習実施の管理・監督を行い、企業に代わって外国人受け入れのための書類手続きや海外企業とのやりとりを行います。
受け入れまでの流れ
1
ヒアリング
- 技能実習・特定技能の職種の確認
- 企業側の受け入れ計画・求人票の作成
- 監理団体/支援機関と送り出し機関側の協定書締結
2
候補者募集・面接
- 送り出し機関側で求人票をもとに、Toshin Japanese Language & Training Schoolから候補者募集
- 面接(オンライン/現地)
- 内定・雇用契約書の締結
3
受け入れ申請
- 外国人技能実習機構へ技能実習計画認定通知(日本)
- 地方出入国管理局へ在留資格認定証明書申請(日本)
- ミャンマー現地労働局へ申請(ミャンマー)
- 在ミャンマー大使館へ査証申請(ミャンマー)
4
入国前教育
- 手続き申請と同時に、入国前の教育
Toshin Japanease Language & Training Schoolにて、日本語・文化・習慣・職業トレーニングを受講
5
候補者入国
- 大使館からビザ発給後、フライトの手続き
- 空港でお迎え(監理団体)
- 組合の教育センターにて入国後講習(約1ヶ月間)
- 配属(入国後2ヶ月目より企業へ配属)
6
配属後
- 定期的に監理団体が受け入れ企業様へ訪問
- 役所への手続きや銀行口座開設など候補者配属のサポート(監理団体)
- 技能実習2号以降前に技能試験を受験(入国後9か月)
- 試験に合格しないと技能実習2号には進めません。(特定技能は試験はなし)
- 技能実習2号、3号へ移行申請手続き(2年目、3年目以降)
*外国人受け入れ手続きは、JMTS提携の監理団体が行うことも可能です。
受け入れのための詳細の手続きや費用は個別にお問い合わせください。