海外からのドライバー人材確保が現実に
物流業界における慢性的な人材不足が続く中、2024年より、ミャンマー国内で「特定技能(運送分野)」の技能試験が受験可能となりました。
これにより、ミャンマーから日本の運送業に適した人材の採用が可能となります。
◆ 受け入れの概要:ミャンマーからのドライバー人材確保が可能に
日本で外国人を運送ドライバーとして採用するには、以下の条件を満たした人材が対象となります:
【在留資格認定(COE)申請対象者】
- ミャンマー国内で 特定技能(運送)技能評価試験に合格した者(定期的に試験が行われています)
- 日本語能力試験 N4相当以上に合格した者
- ミャンマーの有効な運転免許証を所持している者
◆ 在留資格は「特定活動(6ヶ月)」からスタート
採用されたミャンマー人材は、「特定活動(6ヶ月)」の在留資格が交付されます。
この6ヶ月の間に、日本国内での運転免許切替と、特定技能「運送」在留資格への切り替えを行うことで、正式に運送ドライバーとしての就業が可能となります。
◆ 業務可能範囲
- 日本の普通運転免許で運転可能な車種に限定されます。
※中型・大型・特殊車両は対象外です。 - 日本人ドライバーと同様の業務が可能です。
◆ 外国人ドライバー受け入れの可能性
特定技能の在留資格として外国人ドライバーを雇用することができても、安全面でのリスクへの懸念は残ります。日本は左側通行・右ハンドルですが、ミャンマーの場合は「右側通行」となっています。ハンドルは日本の中古車は右ハンドルですが、他海外の中古車や輸入車は左ハンドルのこともあります。
また、交通規制やルールが日本とミャンマーでは大きく異なります。歩行者優先、スピード、信号有無など、日本のルールでの運転を現地でトレーニングを行うか、入国後自社にてトレーニングを行う等、安全面において入念な教育が必要になるでしょう。
ミャンマーにも教習所がありますので、教習所内で日本の交通ルールでの指導・運転練習も可能です。
また、日本入国後においても、安全面を考えると、外面切り替えだけでなく、教習所でのトレーニングをドライバーとして実務を行う前に必要となるでしょう。
JMTSとしても、安全に運転ができる人材に育成と運転練習などを提供できるよう準備してまいります。